《性暴力(痴漢行為を含む)の克服の専門相談》


【性暴力加害に相当する行為とは】
 性暴力加害行為には、以下のように、非常に広汎な内容が含まれます。
痴漢行為/盗撮/異性の持物を奪ったり盗んだりする/覗き行為/パートナー以外の異性への抱きつき/レイプ/公共の場で裸体になる/公共の場で性器を露出する/自慰行為を他者に手伝わせる/セクハラに相当する行為/女性パートナーの裸体の写真や動画をネットに掲載する/その他



【はじめに】
  あるゆる種類の性暴力は「このような行為は、してはいけない」と本人が強く決意したとしても、自分の努力のみで加害行為を克服していくことが極めて困難であることが、分かっています。同時に、性暴力加害によって、被害者に与える苦しみは極めて深刻であることを理解する必要があります。長年にわたって健康を損ない、心身の問題を抱えねばならず、人間関係を形成していく上での困難に影響することを、軽視してはならないのです。

 当心理相談機関では、長年、痴漢行為・公然わいせつ・セクシャルハラスメントなど、性暴力の加害行為を克服し、生き方を改善する取り組みを行ってきました。その中には次のようなケースがあります。

●刑事裁判開始前、または判決後に、弁護士から紹介されての来所や、被害者により加害者の再犯防止の努力を要求されての来所というケース。

●刑事裁判の際、執行猶予のためにカウンセリングを受けることを条件する目的で、意見書執筆の依頼にも応じてきました。

●会社の職員、あるいは学校の教員が行ったセクハラ、福祉現場(施設や保育園)での性暴力が発覚後、その防止研修という位置づけで、克服のための専門的カウンセリングを実施したケース。

●加害者に配偶者がいる場合、その苦しみのサポートや二次被害への対策を行います。実は、配偶者は隠れた性暴力被害者なのです。



 

【解決のためには、発想の転換が必要です.】

  性暴力加害を起こさないためには、次のように認識をチェンジする必要があります。

(a性暴力加害は、加害者にとって、とかく「出来心」や「いたずら」という表現で軽く済ませがちです。しかし被害者にとってそれどころでは済みません。
性暴力加害は被害者の全人格を踏みにじる底知れないダメージを追わせ、全ての異性に対して嫌悪感が及びかねないような、深刻な影響を与えます。この事実を、あらゆる人々は眼をそらさずに理解する必要があります。


(bあらゆる種類の性暴力は、そのままでは本人のコントロールが効きません。「分かっちゃいるけど、やめられない」のであって、意志の弱さの問題ではありません。すなわち、ほとんどの加害者は性的な依存症(これを性依存症と呼ぶびます.)の状態にあるのです。

(c性暴力は、「ついやってしまった」「出来心」ではなく、自分が必要として選択した行為です。
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【性暴力加害を克服するための支援方針】
 性暴力加害の克服は、1つの側面を変化させるだけでは不可能です。性暴力加害を必要としているライフスタイルの改善や、性暴力加害者特有の偏った物事の見方を修正するなど、粘り強く多角的なアプローチを継続することが必要となります。

 当心理相談機関では、上記(a)(c)を基本認識として、次のような方針により、生き直しとトータルな再犯防止に取り組んでいます。

(1性暴力行為にまで至る悪循環の連鎖を明確にし、その悪循環を修正していく連鎖を目指すための認知行動療法を実施します。

(2加害者は、性差別的価値観をはじめとして、性暴力加害を継続するために都合のよい物事の見方を、無自覚に身につけています。それらの偏った価値観を適切なものに変えていく取り組みを実施します。

(3被害者の恐怖や苦しみを心から理解することによって、克服への切実性を高めるためのワークを実施します。

(4加害行為によって本人が得ている側面を、より健康なものに変えていくワークを実施し、ライフスタイル全体の改善をはかっていきます。

(5同時並行して、性依存症の自助グループに参加していただき、その体験をフォローしていきます。

(6性暴力加害者の中には、自身が親からの虐待被害や性暴力被害を受けている方も存在します。それらの被害の後遺症として、間違った回復努力としての性暴力加害を起こす、という側面があります。そのような方には、適切な段階で、背景にあるトラウマの問題を解消するための専門的アプローチ(ブレインスポッティングなど)を実施します。

  

【加害者の配偶者が経験する困難・苦しみへのサポートは、とても大切です.】
夫が痴漢行為・公然わいせつ等で逮捕された場合、配偶者は、当然ながら夫がこのような犯罪を行ったショックと、「彼を絶対に許せない」との憤りを感じます。
また、配偶者は警察や裁判所等との対応に奔走することになり、これら関係機関と接触する過程で、不快な質問をされたり、ぞんざいな扱いをされ、甚だしく傷つけられることになります。夫が性犯罪で逮捕された場合、離婚に至る場合が多いのですが、婚姻関係を継続するケースもあります。


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【加害者に配偶者がいる場合の、追加の方針
夫の性暴力による直接の被害者は存在します。しかし一方、夫が痴漢行為等をすることは配偶者にとって屈辱的で耐え難い体験であるがゆえに、配偶者は夫の性暴力による二次的被害者として、位置づける必要があります。同時に、警察や裁判所などの関係機関による心ない言葉が浴びせられることも多く二次被害)、配偶者には深刻な苦痛をもたらします。
そこで、特に婚姻関係を継続するケースでは、以下の2点に対して、きめ細かく取り組みます。

(7配偶者には、夫の性暴力による二次的被害、警察や裁判所等の関係機関による二次被害のケアを実施します。

(8夫である加害者にとって、自分が配偶者に与えた苦痛を最大限に実感し、「計り知れない配偶者のダメージに対して、一体何ができるか」を探求していきます。このことを前提に、配偶者側が望む場合、夫婦関係の立て直しをねばり強く図っていきます。

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 性暴力加害の克服を目指している方、さらに家族のケアを必要とされている方は、ぜひ当心理相談機関にご連絡下さい。

■ Tel.03-5926-5302/070-5016-1871(初回電話相談は無料。zoomによるカウンセリングも可能です.)


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